HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第69条(登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)

第四十六条の規定は、登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。 この場合において、同条中「第四十条第二項第二号」とあるのは「第六十五条において準用する第四十条第二項第二号」と、「(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は第六十八条において準用する第四十条第二項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし