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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第74条(登録外国認証機関の業務規程)

第五十二条第一項及び第二項の規定は法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の規定による届出について、第五十二条第三項の規定は法第三十六条において準用する法第二十一条第二項の主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし