HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第36条(準用)

第十四条第二項、第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項から第六項まで及び第二十七条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第十四条第二項中「前項」とあり、及び第十六条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第三十四条」と、第二十四条及び第二十五条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十六条第四項中「前三項」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 日本農林規格等に関する法律 第2条 (定義) 準用 日本農林規格等に関する法律 第32条 (認証品質外国取扱業者等の公示) 準用 日本農林規格等に関する法律施行令 第9条 (登録外国認証機関の登録の有効期間) 準用 日本農林規格等に関する法律施行令 第10条 (登録外国認証機関の登録更新手数料) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第65条 (登録外国認証機関の登録に係る準用) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第68条 (登録外国認証機関の登録の更新に係る準用) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第70条 (登録外国認証機関の地位の承継の届出) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第71条 (登録外国認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第72条 (登録外国認証機関の認証等の報告) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第73条 (登録外国認証機関の事業所の変更の届出) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第74条 (登録外国認証機関の業務規程) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第75条 (登録外国認証機関の業務の休廃止の届出) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第76条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 準用 日本農林規格等に関する法律施行規則 第77条 (登録外国認証機関の帳簿)