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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第77条(登録外国認証機関の帳簿)

第五十五条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十七条の規定による帳簿の記載について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし