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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第27条(帳簿の記載)

登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし