日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号 第27条(帳簿の記載) 登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。