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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第75条(登録外国認証機関の業務の休廃止の届出)

第五十三条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十二条第一項の規定による届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし