日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号 第22条(業務の休廃止) 登録認証機関は、認証に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。