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日本農林規格等に関する法律施行令
昭和二十六年政令第二百九十一号
第9条
(登録外国認証機関の登録の有効期間)
法第三十六条において準用する法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
この条文が引く先
2
準用
日本農林規格等に関する法律
第36条
(準用)
引用
日本農林規格等に関する法律
第17条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本農林規格等に関する法律施行令
第20条
(権限の委任)
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