日本農林規格等に関する法律施行令昭和二十六年政令第二百九十一号 第20条(権限の委任) 法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。)、第六条並びに第九条第一項から第四項までに規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。