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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第24条(適合命令)

主務大臣は、登録認証機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。