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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第19条(認証に関する業務の実施)

登録認証機関は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その取消しその他の認証に関する業務を行わなければならない。 3 登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした被認証事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 4 登録認証機関は、その保有する情報(登録認証機関が認証に関する業務を円滑に行うために他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報として主務省令で定めるものに限る。)について、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、当該情報を提供しなければならない。

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なし