HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本農林規格等に関する法律施行規則令和四年財務省・農林水産省令第三号

第73条(登録外国認証機関の事業所の変更の届出)

第五十一条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十条第一項の規定による届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし