日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号 第20条(事業所の変更の届出) 登録認証機関は、認証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。