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通訳案内士法
昭和二十四年法律第二百十号
第35条
(登録研修機関の登録)
第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
通訳案内士法
第30条
(研修)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
通訳案内士法施行規則
第26条
(登録の申請)
引用
通訳案内士法
第30条
(研修)
引用
通訳案内士法
第37条
(登録基準等)
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