HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号

第35条(登録研修機関の登録)

第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。