HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
通訳案内士法施行規則昭和二十四年運輸省令第二十七号

第26条(登録の申請)

法第三十五条(法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により法第三十条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が研修業務を開始する日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 履歴書 三 通訳案内研修が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録研修科目」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下「登録研修講師」という。)により行われることを証する書類 四 登録研修講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 五 登録を受けようとする者が法第三十六条各号のいずれにも該当しないことを証する書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし