通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号 第48条(報告の徴収) 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。