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通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号

第65条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十二条の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。 二 第四十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三 第四十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし