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通訳案内士法
昭和二十四年法律第二百十号
第52条
(名称の使用制限)
全国通訳案内士でない者は、全国通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
通訳案内士法
第64条
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