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通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号

第64条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、全国通訳案内士の名称を使用したもの 二 第三十一条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第三十四条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第五十二条の規定に違反した者 五 第五十七条において準用する第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域通訳案内士の名称を使用したもの 六 第五十八条の規定に違反した者 七 第六十条の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし