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通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号

第58条(名称表示の場合の義務)

地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。

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なし