通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号 第58条(名称表示の場合の義務) 地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。