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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

第1条(指定の申請)

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定による指定を受けようとする者(次項第三号及び第三項において「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 次のイ又はロに掲げる指定申請者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類 イ 一般社団法人 社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 ロ 一般財団法人 評議員の氏名及び略歴を記載した書類 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表 六 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 七 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 八 法第四条各号に掲げる業務(次号及び第六条において「博覧会業務」という。)の実施に関する基本的な計画書 九 博覧会業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類 3 主務大臣は、前二項に定めるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

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なし