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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

第6条(博覧会業務の引継ぎ)

法第十条第一項の規定による指定の取消しに係る博覧会協会は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 主務大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務を引き継ぐこと。 二 主務大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。 三 その他主務大臣が必要と認める事項