簡易郵便局法昭和二十四年法律第二百十三号 第1条(目的) この法律は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。