簡易郵便局法昭和二十四年法律第二百十三号 第2条(定義) この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 郵便物の引受け 二 郵便物の交付 三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売 四 前三号に掲げる業務に付随する業務