人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)令和四年人事院規則一一―一二 第1条(総則) この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項及び第二項に規定する者(次条第二項及び第五条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。