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人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)令和四年人事院規則一一―一二

第5条(暫定再任用の選考に用いる情報)

令和三年改正法附則第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。 一 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 二 暫定再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項

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なし