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人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)令和四年人事院規則一一―一二

第11条(令和三年改正法附則第六条第五項の規定により読み替えて適用する法第六十条の二第三項の人事院規則で定める官職及び年齢)

令和三年改正法附則第四条及び第五条の規定が適用される場合における令和三年改正法附則第六条第五項の規定により読み替えて適用する法第六十条の二第三項の人事院規則で定める官職は、第九条第一項各号に掲げる官職とする。 2 令和三年改正法附則第四条及び第五条の規定が適用される場合における令和三年改正法附則第六条第五項の規定により読み替えて適用する法第六十条の二第三項の人事院規則で定める年齢は、第九条第二項に規定する年齢とする。

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なし