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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第3条(基本理念)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画その他のエネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。