脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号
第12条(化石燃料賦課金単価)
各年度の化石燃料賦課金単価は、第一号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第一号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び第八条第一項の規定の趣旨を勘案して、政令で定める。 一 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を控除して得た額を、ニに掲げる量で除して得た額 イ 令和四年度の石油石炭税の収入額の総額から当該年度に見込まれる石油石炭税の収入額の総額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) ロ 令和十四年度の納付金(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第四十条第一項に規定する納付金をいう。以下この号及び第十五条第二項において同じ。)の総額から当該年度に見込まれる納付金の総額を控除して得た額(当該年度が令和十三年度以前である場合又は当該額が零を下回る場合には、零とする。) ハ 当該年度に見込まれる特定事業者負担金の総額 ニ 当該年度に見込まれる化石燃料採取者等がその採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量の総量 二 イに掲げる額をロに掲げる年数で除して得た額から前号ハに掲げる額を控除して得た額を、同号ニに掲げる量で除して得た額 イ 当該年度の前年度までに発行した脱炭素成長型経済構造移行債の発行額から当該前年度までの化石燃料賦課金の総額及び特定事業者負担金の総額の合計額(脱炭素成長型経済構造移行債等の償還金に充てる部分に限る。)を控除して得た額 ロ 当該年度から令和三十二年度までの年数