脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号 第40条(委員の秘密保持義務) 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。