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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第76条

第四十条(第五十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし