脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号
第15条(特定事業者排出枠の割当て)
経済産業大臣は、令和十五年度から、特定事業者に対して、特定事業者が行う発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠(以下「特定事業者排出枠」という。)を有償又は無償で割り当てるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を定めるに当たっては、当該年度に見込まれる納付金の総額、当該年度に見込まれる次条第一項に規定する特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案するものとする。