脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号 第46条(役員の欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 三 この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者