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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号

第14条(認定の取消し)

文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。 一 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。 二 第二条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。 2 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条の規定に違反したとき。 二 第七条の規定に違反して、第十七条第一項の登録を受けた者以外の者に認定日本語教育機関の日本語教育課程を担当させたとき。 三 第十一条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。 3 文部科学大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。

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引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第2条 (認定) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第3条 (情報の公表) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第6条 (変更の届出等) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第7条 (認定日本語教育機関の教員) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第8条 (日本語教育の実施状況に関する評価等) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第9条 (定期報告) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第10条 (帳簿の備付け等) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第11条 (報告徴収) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第12条 (勧告及び命令) 引用 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第17条 (登録)