日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号
第12条(法務大臣との協議等)
次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、法務大臣に協議するものとする。 一 留学のための課程を置く日本語教育機関について、認定をするとき。 二 留学のための課程を置く認定日本語教育機関について、法第十四条第二項の規定により認定を取り消すとき。
2 文部科学大臣は、法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、留学のための課程の新設、廃止又は収容定員数の変更に係るものがあったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。
3 文部科学大臣は、留学のための課程を置く認定日本語教育機関に係る法第十三条第一項の規定による廃止の届出があったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。