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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号

第21条(登録の取消し)

文部科学大臣は、登録日本語教員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。 一 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 二 第十七条第二項第一号に該当するに至ったとき。 2 文部科学大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除するものとする。 3 第一項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日から三十日以内に、文部科学大臣に登録証を返納しなければならない。