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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
令和五年法律第四十一号
第74条
第二十一条第三項の規定に違反して登録証を返納しなかった者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
第21条
(登録の取消し)
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0
なし
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