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外国為替及び外国貿易法
昭和二十四年法律第二百二十八号
第17の3条
(資金移動業者への準用)
前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
外国為替及び外国貿易法
第55の9の3条
(指導及び助言)
準用
外国為替及び外国貿易法
第70条
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