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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第70条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。 一 第八条の規定に違反して支払等をしたとき。 二 第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をしたとき。 三 第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をしたとき。 四 第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をしたとき。 五 第十七条の二第二項(第十七条の三、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。 六 第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。 七 第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。 八 第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。 九 第二十二条第二項の規定に違反して経理したとき。 十 第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたとき。 十一 第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つたとき。 十二 第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つたとき。 十三 第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つたとき。 十四 第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。 十五 第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。 十六 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をしたとき。 十七 第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。 十八 第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。 十九 第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をしたとき。 二十 第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をしたとき。 二十一 第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。 二十二 第二十七条第一項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第一項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十三 第二十七条第二項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第二項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十四 第二十七条第八項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十五 第二十七条第十項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十六 第二十九条第一項から第四項まで(第二十七条第十三項若しくは第十四項又は第二十八条第八項若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき又は第二十九条第五項(第二十七条の二第六項若しくは第七項又は第二十八条の二第六項若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 二十七 第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。 二十八 第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をしたとき。 二十九 第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。 三十 第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。 三十一 第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。 三十二 第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をしたとき。 三十三 第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をしたとき。 三十四 第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反したとき。 三十五 第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四十八条第一項の許可の条件に違反したとき。 三十六 偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けたとき。 2 前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

この条文が引く先 27

準用 外国為替及び外国貿易法 第17の2条 (確認のための是正措置等) 準用 外国為替及び外国貿易法 第17の3条 (資金移動業者への準用) 準用 外国為替及び外国貿易法 第17の4条 (電子決済手段等取引業者等への準用) 準用 外国為替及び外国貿易法 第55の9条 (対外の貸借及び国際収支に関する統計) 引用 外国為替及び外国貿易法 第8条 (通貨の指定) 引用 外国為替及び外国貿易法 第9条 (取引等の非常停止) 引用 外国為替及び外国貿易法 第16条 (支払等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第16の2条 (支払等の制限) 引用 外国為替及び外国貿易法 第19条 (支払手段等の輸出入) 引用 外国為替及び外国貿易法 第21条 (財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第22条 (資本取引等の制限) 引用 外国為替及び外国貿易法 第23条 (対外直接投資) 引用 外国為替及び外国貿易法 第24条 (経済産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引) 引用 外国為替及び外国貿易法 第24の2条 (特定資本取引の制限) 引用 外国為替及び外国貿易法 第25条 (役務取引等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第25の2条 (制裁等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第27条 (対内直接投資等の届出及び変更勧告等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第27の2条 (対内直接投資等の届出の特例) 引用 外国為替及び外国貿易法 第28条 (特定取得の届出及び変更勧告等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第28の2条 (特定取得の届出の特例) 引用 外国為替及び外国貿易法 第29条 (措置命令) 引用 外国為替及び外国貿易法 第30条 (技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第48条 (輸出の許可等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第51条 (船積の非常差止) 引用 外国為替及び外国貿易法 第52条 (輸入の承認) 引用 外国為替及び外国貿易法 第53条 (制裁) 引用 外国為替及び外国貿易法 第67条 (許可等の条件)