外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号 第67条(許可等の条件) 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。