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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第73条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者

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なし