外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号
第55の3条(資本取引の報告)
居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。 ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。 一 第二十条第一号に掲げる資本取引 居住者 二 第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者 三 第二十条第三号に掲げる資本取引 居住者 四 第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者 五 第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者 六 第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)に係るもの 居住者 七 第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者 八 第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者 九 第二十条第七号に掲げる資本取引 非居住者 十 第二十条第八号に掲げる資本取引 居住者 十一 第二十条第九号に掲げる資本取引 居住者 十二 第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者 十三 第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者
2 銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。)は、前項第三号(第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第四項において同じ。)、第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
3 銀行等、金融商品取引業者及び届出者(第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
4 前項で定める場合のほか、居住者が第一項第三号、第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等、金融商品取引業者又は電子決済手段等取引業者等であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。 この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
6 届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
7 第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。