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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第71条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。 二 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。 五 第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 第五十五条の五第一項(同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七 第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 八 第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 九 第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十 第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。 十一 第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。 十二 第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 十三 第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

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なし