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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第55の6条(技術導入契約の締結等の報告)

居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。 ただし、第三十条第一項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。 2 前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1