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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第55の4条

居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 一 第二十条第二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引 二 第二十条第十二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの

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