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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第55の8条(その他の報告)

この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1