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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第51条(船積の非常差止)

経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。

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なし

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