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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号

第73条

第五十二条第一項(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を作成せず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに第五十二条第二項(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。