日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号
第65条(準用)
第四十七条、第四十八条及び第五十条から第五十六条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。 この場合において、第四十七条第一項中「前条第五項」とあるのは「第六十二条第四項」と、同条第二項中「前条第六項」とあるのは「第六十二条第五項」と、第五十条中「前条第一項の認可を受けた研修事務規程」とあるのは「第六十三条第一項の規定により届け出た同項に規定する養成業務規程」と、第五十二条第二項中「実践研修を受けようと」とあるのは「養成課程を履修しようと」と、第五十五条中「第四十六条第三項各号」とあるのは「第六十二条第二項各号」と読み替えるものとする。