日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号 第75条(審議会等の意見の聴取) 文部科学大臣は、法第四十九条第一項の認可、同条第三項の規定による命令、法第五十五条若しくは第五十六条(これらの規定を法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第六十三条第三項の規定による命令をするときは、あらかじめ、法第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。